損金経理によって、
支出事業年度の損金の額に算入することができます]]>
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リース
適用時期
平成20年4月1日以降締結のリース契約より適用
適用時期前契約資産の償却方法
リース期間定額法(選択可)(平成20.4.1以後開始事業年度)
賃借人の経理方法
賃借料経理も償却費経理として取り扱う
●借り手側における税務処理
償却方法・・・定額法(リース期間定額法)
耐用年数(償却期間)・・・リース期間
残存価額・・・ ゼロ
支払利息の配分・・・利息法又は定額法
[リース資産の償却限度額の計算]
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約
(リース期間定額法)
(リース資産の取得価額ー残価保証額) ×その事業年度におけるリース資産のリース期間の月数 ÷リース資産のリース期間の月数 |
(注)1.所有権移転外リース取引とは、法令に規定する所有権移転外リース取引をいいます。
2.リース資産の取得価額は、残価保証額がない場合には、リース料の総額となります。
ただし、法人がその一部を利息相当額として区分した場合には、
その区分した利息相当額を控除した金額となります。
3.残価保証額とは、リース期間終了の時に、リース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る
契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を当該取引に係る
賃借人が、その賃借人に支払うこととされている場合における、当該保証額をいいます。
4.月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月とします
1 税法は企業会計と異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったものとして取り扱われる
2 消費税においても「取得」として、全額を仕入税額控除の対象とします。
3 賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、
その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされています
ご使用上のご注意、わかりやすさを、重点にしておりますので、 適用条件が、異なる場合があります。 ご使用に当たっては、税法等でお調べいただき、 自己責任にてお願いいたします。
Ⅰ リース取引に係る税法改正
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引 の改正 |
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(1) | 法人が
所有権移転外ファイナンス・リース取引を 行った場合は、 その目的となる資産 (以下、「リース資産」と記す)の 引渡しの時に 売買が あったものとみなす |
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(2) | リース期間定額法による償却
所有権移転外ファイナンス・リース取引 により賃借人が取得したものとされる リース資産についは、 「リース期間定額法」 という償却方法で 償却限度額を計算する
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(3) | 上記の改正は、平成20年4月1日以後に契約を締結する リース取引から適用されます。 |
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(4) | 法人税法上
自社で購入等した資産と
リース資産では、
法人税法上の各種の特例制度の取り扱いが異なっています。 |
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(5) | リース期間定額法による償却限度額の計算の明細書として、 別表16(4)が定められました。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | リース資産に対して資本的支出を行った場合の取り扱い |
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(7) | 固定資産税(償却資産)における取り扱い(変更なし:貸し手が申告納付) | ||||||||||||||||||||||||||
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2.法定耐用年数の改正(耐用年数省令) | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 機械及び装置の耐用年数(耐用年数省令別表2)を中心に、 資産区分・法定耐用年数を見直す
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(2) | 新しい法定耐用年数は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用
(既存資産の耐用年数についても、改正後の耐用年数が適用) |
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3.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の期限延長
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租税公課
事業税及び地方法人特別税は,
当期中に申告書を提出し
ている限り
未納でも損金の額に算入することができる
交通反則金は, 損金の額に算入されない。
なお, 法人の役員、使用人に対して課された罰金等を
法人が負担した
場合において,
その罰金等が個人的なものである場合は,
その行為者である役員文は使用人に対し給与を
支給したものとして取扱われる
消費税の税込経理方式を適用している場合において,
納付すべき消費税を
損金経理により未払金に計上しなければ,
損金の額に算入されない
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みなし配当
法人が
その株式等の発行法人の
合併
自己の株式の取得
資本の払戻等により
金銭その他
の資産を取得した場合等において,
一定の金額は,
利益の配当,
剰余金の分配の額
金銭の分配の額とみなし,
受取配当金として課税される
① | 合併により交付を受けた資産の価額の合計額 (取得株式時価+合併交付金)など |
② | 交付の基因となった株式に対応する資本金等の額 (合併等の直前の資本金等の額) |
①ー②=みなし配当 |
未払賞与
次の要件の全てを満たす賞与は、
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度で損金算入可能
その支給額を、
支給を受けるすべての使用人に対して通知
通知をした賞与を,通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
支給額につき通知をした日の属する事業年度において損金経理
]]>経済的利益と定期同額給与
法人がこれらの行為をしたことにより実質的にその役員等()に対して
給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの
()をいう。
(1) 役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
その額が毎月おおむね一定
(2) 役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
その額が毎月おおむね一定
(3) 役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
(4) 役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
(5) 役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額
(6) 役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(7) 役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(8) 役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
その額が毎月おおむね一定
(9) 役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
(10) 役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(11) 役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
経常的に負担するもの
(12) 法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額
経常的に負担するもの
その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当する
(1) 9-2-9の(1)、(2)又は(8)に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの
(2) 9-2-9の(6)又は(7)に掲げる金額(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(3) 9-2-9の(9)に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
(4) 9-2-9の(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。)
(5) 9-2-9の(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負担するもの
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電話加入権の取得価額
電話加入権の取得価額には、
電気通信事業者(NTTなど)との加入電話契約に基づいて支出する
工事負担金のほか、
屋内配線工事に要した費用等
電話機を設置するために支出する費用
(当該費用の支出の目的となった資産を自己の所有とする場合のその設置のために支出するものを除く。)が含まれる
屋内配線工事を民間業者に依頼し自己所有とした場合には,
固定資産となる(少額減価償却資産の取り扱いあり)
かはお問い合わせください
10万円未満の判定
通常1単位として取引されるその単位、例えば、
機械及び装置については1台又は1基ごとに、
工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、
構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。
取得価額が10万円未満の資産は、
事業の用に供した日の属する事業年度において損金算入可能
]]>在庫消耗部品
法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産
(各事業年度ごとに
おおむね一定数量を取得し、
かつ、経常的に消費。)
の取得に要した費用の額を
継続して
その取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める
消費税では、
「課税仕入れを行った日」及び「特定課税仕入れを行った日」は、
課税仕入れに該当することとされる資産の譲受けをした日です
受贈益
第1款 広告宣伝用資産等の受贈益
(広告宣伝用資産等の受贈益)
4-2-1 販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は製造業者等の当該資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、当該取得価額又は当該取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その取得した資産が次に掲げるような広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。(昭55年直法2-8「十四」、平元年直法2-7「一」、平14年課法2-1「十三」により改正)
(1) 自動車(自動三輪車及び自動二輪車を含む。)で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者等の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(2) 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
(3) 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの
(注) 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その取得による経済的利益の額はない。
(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)
4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)
(未払給与を支払わないこととした場合の特例)
4-2-3 法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「四」、平14年課法2-1「十三」、平19年課法2-3「十六」により改正)
(注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、本文の取扱いの適用がないことに留意する
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