借地権と所有権のある自用地を一体利用している場合 有利な自用地から優先して選択できるかは, ご相談ください。]]]]> ]]>
カテゴリーアーカイブ: 埼玉県さいたま市大宮区土手町3−88−1−301
事業用小規模宅地添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合には、 総務大臣が交付した証明書 相続税の申告期限までに分割されていない宅地等について、申 告期限後に分割されることにより特例の適用を受けようとする場 合には、その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの 詳細を明らかにした書類 その他財産の取得の状況を証する書類 事業の内容がわかる書類(所得税確定申告書など) 添付書類が不備ですと、小規模宅地の適用は受けられません。 税務署または税理士にご確認下さい
貸付事業用宅地 相続開始前3 年以内に 新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものである場合には、 被相続人等が当該相続開始の日まで3 年を超えて 特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類 (該当年分の賃貸借契約書など)
特定同族会社事業用宅地 ①相続開始時に効力を有する当該会社の定款の写し ②相続開始直前における当該会社の発行済株式の総数又は出資総 額並びに被相続人及びその親族等が有する当該会社の株式の総数 又は出資総額を記載した書類で、その会社が証明したもの (賃貸借契約書など)
8 法第六十九条の四第六項 に規定する財務省令で定める書類は、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する 特定事業用宅地等 である小規模宅地等について 同項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する 小規模宅地等に係る同項 の規定による 相続税法第十一条の二 に規定する 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書
ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類 (同項 ただし書の場合に該当するときは、 同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、 財産の分割の協議に関する書類 (当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、 自己の印を押しているものに限る。)の写し (当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。) その他の財産の取得の状況を証する書類
二 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する
特定居住用宅地等 である小規模宅地等 (次号において「特定居住用宅地等である小規模宅地等」という。) について同項 の規定の適用を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる書類 (当該被相続人の 配偶者が同項 の規定の適用を受けようとするときは イに掲げる書類とし、 同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす同号 に規定する被相続人の親族 (以下この号及び次号において「親族」という。)が 同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは イ及びロに掲げる書類とする。)イ 前号イからハまでに掲げる書類
イ 法第六十九条の四第一項 に規定する小規模宅地等に係る同項 の規定による 相続税法第十一条の二 に規定する 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算に関する 明細書ロ 施行令第四十条の二第五項 各号に掲げる書類 (同項 ただし書の場合に該当するときは、同項第一号 及び第二号 に掲げる書類)
ハ 遺言書の写し、 財産の分割の協議に関する書類 (当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し (当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。) その他の財産の取得の状況を証する書類 |
ロ 相続の開始の日以後に作成された住民票の写し(当該親族に係るものに限る。)
ハ 相続の開始の日以後に作成された戸籍の附票の写し(当該親族に係るものに限る。)
ニ 相続の開始の日の属する年の 三年前の年の当該相続の開始の日に応当する日から 当該相続の開始の直前まで
法第六十九条の四第三項第二号 ロに規定する親族 が 居住の用に供していた家屋が 同号 ロに規定する家屋以外の家屋である旨を証する書類三 特定居住用宅地等である小規模宅地等 (施行令第四十条の二第二項 各号に掲げる事由により
施行令第四十条の二 2 法第六十九条の四第一項に規定する 居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、 次に掲げる事由とする。一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する 要介護認定又は同条第二項に規定する 要支援認定を受けていた被相続人 その他これに類する被相続人として 財務省令で定めるものが次に掲げる 住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する 養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する 特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する 軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する 有料老人ホームロ 介護保険法第八条第二十七項に規定する 介護老人保健施設ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定する サービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。) |
相続の開始の直前において当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等 (土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。) について法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 前号イからニまでに掲げる書類 (当該被相続人の配偶者が法第六十九条の四第一項 の規定の適用を受けようとするときは 前号イに掲げる書類とし、 同条第三項第二号 イ又はハに掲げる要件を満たす親族が 同条第一項 の規定の適用を受けようとするときは 前号イ及びロに掲げる書類とする。)
ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該 被相続人の戸籍の附票の写し
ハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項 に規定する 障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項 に規定する 要介護認定若しくは同条第二項 に規定する 要支援認定を受けていたこと若しくは 介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号 に該当していたこと又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項 に規定する 障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの
ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 入居又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号 イからハまでに掲げる住居若しくは施設又は同項第二号 の 施設若しくは住居の名称及び所在地並びにこれらの 住居又は施設が これらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類
四 法第六十九条の四第一項第一号 に規定する 特定同族会社事業用宅地等 である小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合 次に掲げる書類
イ 第一号 イからハまでに掲げる書類
ロ 法第六十九条の四第三項第三号 に規定する法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る。)の写し
ハ 相続の開始の直前において、ロに規定する法人の発行済株式の総数又は出資の総額並びに法第六十九条の四第三項第三号 の被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する当該法人の株式の総数又は出資の総額を記した書類(当該法人が証明したものに限る。)
五 法第六十九条の四第一項第二号 に規定する貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項 の規定の適用を受けようとする場合 第一号 イからハまでに掲げる書類
六 法第六十九条の四第四項 に規定する申告期限(次号において「申告期限」という。)までに同条第一項 に規定する特例対象宅地等(次号において「特例対象宅地等」という。)の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない当該特例対象宅地等について当該申告期限後に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されることにより同項 の規定の適用を受けようとする場合 その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
七 申告期限までに施行令第四十条の二第五項 に規定する特例対象山林の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されなかつたことにより法第六十九条の四第一項 の選択がされず同項 の規定の適用を受けなかつた場合で当該申告期限後に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されることにより当該申告期限において既に分割された特例対象宅地等について同項 の規定の適用を受けようとするとき その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を明らかにした書類
9 施行令第四十条の二第十六項 又は第十八項 の規定により相続税法施行令 (昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二 の規定を準用する場合における相続税法施行規則 (昭和二十五年大蔵省令第十七号)第一条の六第一項 及び第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「法第十九条の二第三項 」とあるのは「租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第六項 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、同条第二項 中「同項 」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の四第四項 又は租税特別措置法施行令 (昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第十七項 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」とする。
出版、著作物
税務調査の経験も豊富で、実績、豊かな税理士です。
]]>
老人ホーム等に入所
老人ホームに入所している場合 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、
居住の用に供されなくなる直前に
その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。 ①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと ただし
②
入居後あらたにその建物を 他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません 具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用 被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する 要介護認定 又は 同条に規定する 要支援認定 を受けていた被相続人 |
法令等で規定された①認知症高齢者グループホーム②養護老人ホーム ③特別養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤有料老人ホーム ⑥ 介護老人保健施設 ⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の 認定を受けていた 被相続人 |
法に規定する ⑧障害者支援施設 (施設入所支援 が行われるものに限る。) 法に規定する ⑨共同生活援助を行う住居 |
上記認定を受けていたか否かにより判定 添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) ※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により相続開始の直前におい て 被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等 ⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその 被相続人の戸籍の附票の写し 介護保険の被保険者証の写し 障害福祉サービス受給者証の写し その他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 介護保険法に規定する 要介護認定 若しくは 要支援認定を受けていたこと 若しくは 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害支援区分の認定 を受けていたことを明らかにするもの ⑵施設への入所時における契約書の写しなど、 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所 していた住居又は施設の 名称及び 所在地並びにそ の住居又は施設が 上記①~⑨までの 適用対象施設かを明らかにする書類 |
居住用
80%
限度面積
330㎡
個人が 相続等により取得した
被相続人の宅地等で、
下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの
(温室などの一部の建物をのぞく)
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 限度面積までの部分。
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
(家なき子 )
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
平成 30 年4月1日以後
家なき子
持ち家に居住していない者の 対象者 から、
次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、 その者の
3親等内の親族が所有する
国内にある家屋に居住したことがある者
所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者
ロ 相続開始時においてて 居住の用に供していた家屋を 過去に所有していたことがある者
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
*被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して
その宅地を有している場合
ニ 選択した宅地等すべてが、
複数に該当する場合
及び特定居住用宅地等のみ
を選択する場合は、
特定事業用等宅地等400㎡、
特定居住用宅地等330㎡まで
適用が可能とされ、
最大で730㎡までが対象となります。ただし、
貸付事業用宅地等を選択する場合については、
従来どおり調整を行います①特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400
+
②特定居住用宅地等の面積×200÷330
+
③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの)※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
取得した者が被相続人の親族で、 相続 開始前3年以内に 自己又は自己の配偶者の所有する家屋に 居住したことがないことなど 一定の要件を満たす場合は以下の 書類 ・戸籍の附票の写し (相続開始の日以後に作成されたものに限ります) ・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があり、 老人ホームに入所している場合 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、 居住の用に供されなくなる直前に その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合 |
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。
①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと
ただし
②
入居後あらたにその建物を 他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません 具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用
被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する 要介護認定 又は 同条に規定する 要支援認定 を受けていた被相続人 |
法令等で規定された①認知症高齢者グループホーム②養護老人ホーム ③特別養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤有料老人ホーム ⑥ 介護老人保健施設 ⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の 認定を受けていた 被相続人 |
法に規定する ⑧障害者支援施設 (施設入所支援 が行われるものに限る。) 法に規定する ⑨共同生活援助を行う住居 |
その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) ※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により相続開始の直前におい て 被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等 ⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその 被相続人の戸籍の附票の写し 介護保険の被保険者証の写し 障害福祉サービス受給者証の写し その他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 介護保険法に規定する 要介護認定 若しくは 要支援認定を受けていたこと 若しくは 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害支援区分の認定 を受けていたことを明らかにするもの ⑵施設への入所時における契約書の写しなど、 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所 していた住居又は施設の 名称及び 所在地並びにそ の住居又は施設が 適用対象施設かを明らかにする書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
下記のいずれかに該当する被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得したもの
*当該被相続人の配偶者が取得した場合
*下記のいずれかを満たす
被相続人の親族が取得した場合
①被相続人と同居の親族が取得した場合
②被相続人の配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
通知 調書提出 否認
第五十八条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪
に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、
当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
(調書の提出)
|
(調書の提出を要する損害保険契約の保険金等)第三十条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、第一条の四の規定に該当する保険金とする。2 法第五十九条第二項第三号に規定する政令で定める場合は、信託に関する権利が消滅した場合とする。3 法第五十九条第五項の承認を受けようとする同条第四項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、その提出しようとする同項第二号に規定する光ディスク等の種類その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第五項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。4 法第五十九条第六項の承認を受けようとする同条第四項に規定する調書を提出すべき者は、その者の氏名又は名称及び住所、当該調書の同項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければならない。5 前二項の所轄税務署長は、これらの規定の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。6 第三項又は第四項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出の日から二月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。 |
(調書提出の限度等)第三十条 法第五十九条第一項ただし書に規定する財務省令で定める額は、百万円とする。2 法第五十九条第一項に規定する保険金又は退職手当金等を年金として支払又は支給を受ける権利については、当該権利が確定したときに法第二十四条の規定により評価した金額による当該保険金又は退職手当金等の支払又は支給があつたものとして、同項の規定を適用する。3 法第五十九条第二項ただし書に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一 受託者の引き受けた信託について受益者(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者。以下この号において同じ。)別に当該信託の信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額(その年の一月一日から当該信託につき法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じた日の前日までの間に当該信託と受益者が同一である他の信託(以下この号において「従前信託」という。)について当該事由が生じていた場合は、当該信託及び当該従前信託の信託財産をそれぞれ法第二十二条から第二十五条までの規定により評価した価額の合計額)が五十万円以下であること(当該信託又は当該従前信託についてこれらの信託財産を法第二十二条から第二十五条までの規定により評価することを困難とする事情が存する場合を除く。)。二 受託者の引き受けた信託が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項(定義)に規定する投資信託であること。三 受託者の引き受けた貸付信託(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項(定義)に規定する貸付信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が当該貸付信託の無記名式の同条第二項に規定する受益証券に係るものであること。四 受託者の引き受けた受益証券発行信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託をいう。)の受益権が当該受益証券発行信託の無記名式の同条第一項に規定する受益証券に係るものであること。五 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事由イ 法第五十九条第二項第一号に掲げる事由が生じた場合 受託者の引き受けた信託が次に掲げるものであること。(1) 法第二十一条の四第二項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく信託(2) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二の二第二項第二号イ(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する教育資金管理契約に基づく信託(3) 租税特別措置法第七十条の二の三第二項第二号イ(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する結婚・子育て資金管理契約に基づく信託(4) 委託者と受益者等(法第九条の二第一項に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)とが同一である信託ロ 法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が生じた場合 次に掲げる事由(1) 受託者の引き受けた信託について生じた法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が所得税法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する信託受益権の譲渡によるものであることから、当該信託の受託者が同法第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書を同項の規定により提出することとなること。(2) 受託者の引き受けた信託が顧客分別金信託等(金融商品取引法第四十三条の二第二項(分別管理)の規定による信託、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号)第二条第一項第二号(貯蓄金の保全措置)に規定する信託契約に基づく信託その他これらに類する信託をいう。ハ(3)において同じ。)であること。(3) 法第五十九条第二項第二号に掲げる事由が次に掲げる事由により生じたこと。
|
(相続財産等の調査)
|
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
|
(同族関係者の範囲等)第三十一条 法第六十四条第一項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの二 株主又は社員たる個人の使用人及び使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの2 法第六十四条第四項に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。一 株主又は社員が法人である場合の当該法人(次号において「株主法人」という。)の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)を個人等(個人又は当該個人と第三号から第七号までに規定する関係のある者をいう。次号において同じ。)が直接又は間接に保有する場合における当該個人二 株主法人と個人等又は特定法人(当該個人等が発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有する法人をいう。以下この号において同じ。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該個人等又は特定法人が当該株主法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある場合における当該個人イ 当該株主法人がその事業活動の相当部分を当該個人等又は特定法人との取引に依存して行つていること。ロ 当該株主法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該個人等若しくは特定法人からの借入れにより、又は当該個人等若しくは特定法人の保証を受けて調達していること。ハ 当該株主法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該特定法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該特定法人の役員若しくは使用人であつた者であること。三 株主又は社員(前二号に掲げる個人を含む。以下この項において同じ。)の親族四 株主又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者五 株主又は社員の使用人六 前三号に掲げる者以外の者で当該株主又は社員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族3 前項第一号の場合において、同号の個人等が同号の株主法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該個人等の当該株主法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該個人等の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該個人等の当該株主法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。4 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。一 前項の株主法人の株主又は社員である法人の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が同項の個人等により所有されている場合 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)二 前項の株主法人の株主又は社員である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主又は社員である法人を除く。)と同項の個人等との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主又は社員である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える株式等を当該個人等又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える株式等が当該個人等又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されているものに限る。) 当該株主又は社員である法人の有する当該株主法人の株式等が当該株主法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主又は社員である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主又は社員である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)5 前二項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有する関係の判定について準用する。6 法人税法第四条の六第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の十(法人課税信託の併合又は分割等)の規定は、法第六十四条第五項の規定の適用がある場合について準用する。 |
|
|
]]]]> ]]>
生計を一にするとは?
原則として、
被相続人とその親族が、2世帯住宅でなく、同一の住居に、同居している場合には、
生計を一にしていると、思われます
(ただし、明らかに、独立した生活を営んでいる場合を除くとなっていますが)
その被扶養者が、生計を維持する収入がない場合に
扶養する者との間に
継続的な扶養関係があると認められる場合
別居していても、原則として、生計を一にすると考えられる。
なお、送金等の額が極めて少なく
被扶養者の生計費の額に満たなく
扶養しているといえないような場合などは、
生活費の金額、状況に応じ
判断されると思われる。
別居していた親族が
「生計を一にしていた」ものとされるためには、
その親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたことを要し、
その判断は社会通念に照らして個々になされるところ、
少なくとも居住費、食費、光熱費その他日常の
生活に係る費用の
全部又は主要な部分を共通にしていた
関係にあったことを要すると解される。
との裁決がある
(また 小規模宅地に関するものではないが
所得税の裁決として
同一の家屋に起居している場合に,
金銭面の区別がされているかどう かの事実を詳細に検討し,
不明確な場合には,「生計を一にする」と推認する としている。)という裁決もある
例えば同居はしていないが
被扶養者の身の回りの面倒を見ていて
生計の扶助もしていた場合は
預金通帳等で送金事実を
確認できるようにすることも必要であろう。
親族のいずれも生計を維持する程度の収入がある場合
同居している場合は
親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると認
められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
独立した生活を営んでいるとは
収入をそれぞれ独自に管理しているか。
食事を共にしているか、
住民登録などの世帯が同一かどうか
家賃、水道光熱費、日用品、食費等の受け渡し、
その他、日常生活費の分担があるかどうかにより
実態により、ケースバイケースであると思われます
独立して生計を維持する収入がある場合とは
現在の収入はない場合、または
収入が少額であっても
過去に蓄積した、現預金を取り崩して、
生計費としている場合も含まれると思われます。
親族のいずれも生計を維持する程度の収入がある場合で
別居している場合は、
生計を一にしていないと判断されると思われます。
以上は個人的見解です。
実態に応じ適用が変わります。
自己責任で適用をお願いいたします。
詳しくは扶養関係の実態を、税務署、税理士にご相談ください。
貸付用小規模宅地
(1) 相続開始直前に
① 被相続人 又は
②被相続人 と
生計を一にしていた
被相続人の親族 の
貸付事業の用に
供されていた宅地等 のうち
所定のもの
減額割合 50%限度面積200㎡
①被相続人の貸付事業 に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、 かつ その申告期限までに 貸付事業を行っている
その宅地等を相続税の申告期限まで保有している。
②被相続人と 生計を一にしていた
被相続人の親族の 貸付事業に供されていた宅地等
被相続人の親族が
相続または遺贈により取得し
相続開始直前から 相続税の申告期限まで、
その宅地の貸付事業を行っている
その宅地を相続税の申告期限まで 保有している。
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの(温室などの一部の建物をのぞく) | |
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの | |
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が限度面積までの部分であること。 |
複数に該当する場合
①特定事業用宅地等又は 特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400 + ②特定居住用宅地等の面積×200÷330 + ③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
貸付けについては、 相当の対価を得て行うもの (所得金額がマイナスとなるものを含む。) が対象
無償による貸付け(使用貸借)
は小規模宅地等の適用対象外
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに 相続人等 の間で特例対象宅地等が 分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が 申告期限までに分割されてい ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、 一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで きます
貸付事業用宅地等に該当する宅地等 添付書類 |
○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 賃貸借契約書 |
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得
2 貸付事業用宅地等の範囲から、
相続開始前3年以内に貸付事業の用に供さ
れた宅地等を除外する。
(注)上記の改正は、
平成 30 年4月1日以後に
相続又は遺贈により取得する財 産
に係る相続税について適用する。
ただし、
上記2の改正は、
同日前から貸 付事業の用に
供されている宅地等については、適用しない。
居住用小規模宅地
80%
限度面積
330㎡
個人が 相続等により取得した
被相続人の宅地等で、
下(1)~(4)のすべての要件に該当するもの
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの
(温室などの一部の建物をのぞく)
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 限度面積までの部分。
(1)
相続開始直前に
① 被相続人
又は
②被相続人
と生計を一にしていた
被相続人の親族
の
↓
[被相続人の居住の用
に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合 ,
取得者ごとの要件なし
*被相続人と同じ建物に
居住親族が取得
相続開始の時から
相続税の申告期限まで
引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地を有している
被相続人と同居していない
親族が取得した場合
(家なき子 )
① 被相続人に配偶者がいない
② 相続開始の直前において
被相続人と同居していた
一定の親族がいない
平成 30 年4月1日以後
家なき子
持ち家に居住していない者の 対象者 から、
次に掲げる者を除外する。
イ 相続開始前3年以内に、 その者の
3親等内の親族が所有する
国内にある家屋に居住したことがある者
所有する 国内にある家屋 に居住したことがある者
ロ 相続開始時においてて 居住の用に供していた家屋を 過去に所有していたことがある者
③ 相続開始前3年以内に
日本国内にある
自己
又は
自己の配偶者の所有した
家屋
(相続開始の直前に被相続人の
居住の用に供されていた家屋を除く)
に居 住したことがないこと
日本国籍を有していない者は除く
④ 相続開始の時から
相続税の申告
期限までその宅地等を有している
[被相続人と生計をーにする
親族の
居住の用に供されていた場合]
*配偶者が取得した場合。 取得要件はなし
*被相続人と生計をーにしていた親族が取得し、
相続開始直前から申告期限まで自己の居住の用に供して
その宅地を有している場合
ニ 選択した宅地等すべてが、
複数に該当する場合
及び特定居住用宅地等のみ
を選択する場合は、
特定事業用等宅地等400㎡、
特定居住用宅地等330㎡まで
適用が可能とされ、
最大で730㎡までが対象となります。ただし、
貸付事業用宅地等を選択する場合については、
従来どおり調整を行います①特定事業用宅地等又は
特定同族会社事業用宅地等の面積の合計×200÷400
+
②特定居住用宅地等の面積×200÷330
+
③貸付事業用宅地等の面積
①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの)※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
取得した者が被相続人の親族で、 相続 開始前3年以内に 自己又は自己の配偶者の所有する家屋に 居住したことがないことなど 一定の要件を満たす場合は以下の 書類 ・戸籍の附票の写し (相続開始の日以後に作成されたものに限ります) ・相続開始前3年以内にその取得者が 居住していた家屋が、自己又はその配 偶者が所有する家屋以外の家屋である 旨を証する書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があり、 老人ホームに入所している場合 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合であっても、 居住の用に供されなくなる直前に その被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の要件をすべて満たした場合 |
平成26年l月1日以後
被相続人の居住の用について、
居住の用に供することができない事由として
政令 で定める事由により
相続の開始の直前において
その被相続人の居住の用に供されていなかった場合
(下記②を除きます。)
における
その事由により
居住の用に供されなくなる直前の
その被相続人の所有する、居住用宅地が小規模宅地の適用になる。
①要介護認定、要支援認定
又は
障害支援認定を受けていた被相
続人が施設等に入所していたこと
ただし
②
入居後あらたにその建物を 他の者の居住の用その他の用に供していたる場合は適用できません 具体的には |
その建物を
事業の用
準事業の用
又は
被相続人と生計を-にしていなかった親族
の居住の用
被相続人の親族に該当しない者の居住の用
に供した場合には
小規模宅地の適用を受けられません
介護保険法に規定する 要介護認定 又は 同条に規定する 要支援認定 を受けていた被相続人 |
法令等で規定された①認知症高齢者グループホーム②養護老人ホーム ③特別養護老人ホーム ④軽費老人ホーム ⑤有料老人ホーム ⑥ 介護老人保健施設 ⑦サービス付き高齢者向け住宅 |
障害支援区分の 認定を受けていた 被相続人 |
法に規定する ⑧障害者支援施設 (施設入所支援 が行われるものに限る。) 法に規定する ⑨共同生活援助を行う住居 |
その被相続人の相続の開始の直前において
上記認定を受けていたか否かにより判定
添付書類
○ 申告書第11・11の2表の付表
○申告書第11・11の2表の付表1(別表)
○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し
○ 印鑑証明書
(配偶者に対する相続税額の軽減、
小規模宅地等、
特定計画山林及び農地等の納税猶予の
特例の適用を受ける場合は、
「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。
イ 特定居住用宅地等に該当する場合 取得した者の住民票の写し (相続開始の日以後に作成されたもの) ※被相続人の配偶者が特例を適用する場合は提出不要です |
※ 被相続人が養護老人ホームに入所していたことなど 一定の事由により相続開始の直前におい て 被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等 ⑴当該相続の開始の日以後に作成されたその 被相続人の戸籍の附票の写し 介護保険の被保険者証の写し 障害福祉サービス受給者証の写し その他の書類で、 当該被相続人が当該相続の開始の直前において 介護保険法に規定する 要介護認定 若しくは 要支援認定を受けていたこと 若しくは 介護保険法施行規則第140 条の62 の4第2号に該当していたこと 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する 障害支援区分の認定 を受けていたことを明らかにするもの ⑵施設への入所時における契約書の写しなど、 被相続人が相続開始の直前において入居又は入所 していた住居又は施設の 名称及び 所在地並びにそ の住居又は施設が 適用対象施設かを明らかにする書類 |
居住用 小規模宅地適用要件
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、
下記のいずれかに該当する被相続人の親族が
相続又は遺贈により取得したもの
*当該被相続人の配偶者が取得した場合
*下記のいずれかを満たす
被相続人の親族が取得した場合
①被相続人と同居の親族が取得した場合
②被相続人の配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合
⑤被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合
小規模宅地の評価減の適用要件
「被相続人が所有していた宅地等」である
⇓
「被相続人の親族が
相続または遺贈により取得した宅地等」である
⇓
「被相続人の事業の用」
「被相続人の居住の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の事業の用」
「被相続人と生計をーにしていた親族の居住の用」
被相続人の貸付事業に供されていた宅地等
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業に供されていた宅地等の
いずれかに該当する。
⇓
「建物または構築物」が存在する宅地等に該当するか注1
⇓
棚卸資産でないこと
⇓
「未利用地」でない
⇓
「所有継続要件」
「居住継続要件」を満たしているか
(配偶者が取得した場合を除く)
(いわゆる家なき子は、所有継続要件のみ)
⇓
「生計一親族に対する敷地の貸付け」は
無償か有償かにより、
固定資産税額を超える地代を収受の場合、
貸付用地に該当し減額割合が変わる」
被相続人の居住用建物が
共同所有の場合は,
その所有者の部分ごとに要件を確認する
特定同族会社事業用
この適用を受けられる宅地は 「被相続人が所有していた宅地等」で 被相続人の親族が 相続または遺贈により取得した 宅地等で、下(1)~(4)の すべての要件に該当するもの |
|
その宅地等を 相続又は遺贈により取得した (申告期限において が相続開始時から かつ、 申告期限まで引き続き (その宅地等のうち |
|
(2) 建物又は構築物の 敷地の用に 供されていたもの (温室などの一部の建物をのぞく) |
|
(3) 棚卸資産 及び準ずる資産 に該当しないもの |
|
(4) 各人が取得した宅地等のうち、 選択した宅地等(注)が 限度面積までの部分であること。 |
|
平成27年1月1日以後の限度面積 特定事業用等宅地等 及び特定居住用宅地等のみ を選択する場合は、 特定事業用等宅地等400㎡、 特定居住用宅地等330㎡まで 適用が可能とされ、 最大で730㎡までが対象となります。 ただし、 ①特定事業用宅地等又は ①②③の合計が200㎡以下部分まで対象になります。 |
添付書類 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 ○ 申告書第11・11の2表の付表 ○申告書第11・11の2表の付表1(別表) ○ 遺言書又は遺産分割協議書の写し ○ 印鑑証明書 「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。 イ 特例の対象となる法人の定款(相続開始の時に効力を有するものに限ります。) ロ 特例の対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資の総額及び被相続人及び被 相続人の親族その他被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数又は出資の総額を記載 した書類(特例の対象となる法人が証明したものに限ります。 賃貸借契約書 相続税小規模宅地の添付書類(国税庁HPpdf) |
この特例の適用を受けるためには、
相続税の申告期限までに
相続人等
の間で特例対象宅地等が
分割されていることが必要です。
その特例対象宅地等が
申告期限までに分割されてい
ない場合には、
この特例の適用を受けられません。
所轄税務署長に対して、
一定の手続をとることによって、
この特例の適用を受けることがで
きます
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に
被相続人
及び
被相続人の親族
その他被相続人と特別の関係がある者が有する
株式の総数又は出資の総額が
その株式又は出資に係る法人の
発行済株式の総数又は出資の総額
(株式、出資及び発行済株式には、
議決権に制限のある株式又は出資を除く。)
の50%を超える法人
(申告期限において清算中の法人を除く。)
の事業
(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く。)
の用に供されていた宅地等で、
その宅地等を
相続又は遺贈により取得した被相続人の親族
(申告期限
(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)
においてその法人の法人税法に規定する役員
(清算人を除く)
である者に限る。)
が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、
かつ、
申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの (その宅地等のうちこの要件に該当する親族が
相続又は遺贈により取得した部分に限る。)
]]]]> ]]>