カテゴリーアーカイブ: 令和2年 税制改正
申告期限
法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について、次の措置を講ずる。
( 1 ) 法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税
の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、
当該提出
をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る消
費税の確定申告書の提出期限を
1 月延長する。
上記の改正は、令和3 年3 月3 1 日以後に終了する事業年度の末日の属す
る課税期聞から適用する。
30万の損金算入
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、
次の見直しを行った上、その適用期限を2 年延長する(次の①の見直しを除き、
所得税についても同様とする。) 。
① 対象法人から連結法人を除外する。
② 対象法人の要件のうち常時使用する従業員の数の要件を500 人以下(現
行: 1 , 000 人以下) に引き下げる。
繰戻還付
中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
について、所要の経過措置を講じ、設備廃棄等欠損金額の特例を廃止した上、
不適用措置の適用期限を2 年延長する。
特定高度情報通信用認定等設備
特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称) の制定を前
提に、青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入を行う同法の認定特定
高度情報通信等システム導入事業者(仮称) に該当するものが、同法の施行の
日から令和4 年3 月3 1 日までの聞に、特定高度情報通信用認定等設備の取得
等をして、園内にある事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、
その取得価額につき、30% の特別償却と1 5 % の税額控除との選択適用ができ
ることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の
20% を上限とする(所得税についても同様とする。) 。
交際費
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2 年延長するとともに、
中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2 年延長する。
オープンイノベーション
中小企業者で対象法人に該当するものが、令和2 年4 月1 日から令和4 年3
月31 日までの聞に特定株式を取得した場合には、その取得価額の25% の所得
控除ができる。
ただし、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合に
は、その特定株式の取得から5 年を経過している場合を除き、その事由に応じ
た金額を益金算入する。
(注) 上記の「対象法人」及び「特定株式」は、上記1 ( 1 ) 及び( 1 ) (注2 )
と同様とする。なお、特定株式の払込みに係る要件は、その払込金額が
1, 000 万円以上であることとする(再掲) 。
連結納税
① 適用法人及び適用方法は、親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点並
びに青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様と
する。
② 親法人の電子署名により子法人の申告及び申請、届出等を行うことができ
ることとするほか、ダイレクト納付についても所要の措置を講ずる。
③ グループ通算制度の適用法人は、電子情報処理組織を使用する方法(eTax)
により法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告
書を提出しなければならないこととする。
(2) 所得金額及び法人税額の計算
① 損益通算
イ
欠損法人の欠損金額の合計額(所得法人の所得の金額の合計額を限度)
を所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入する。
この損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠
損法人において益金算入する。
ロ
グループ通算制度の適用法人又は通算グルーフ内の他の法人の所得の金
額又は欠損金額が期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額と異
なる場合には、
期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額を上記
イの所得の金額又は欠損金額とみなして上記イの損金算入又は益金算入の
計算をする。
② 欠損金の通算
イ
欠損金の繰越控除額の計算は、基本的に連結納税制度と同様とする。
ロ
通算グループ内の他の法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額が
期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異な
る場合には、
期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠
損金額を当期の所得の金額又は過年度の欠損金額とみなす。
ハ
グループ通算制度の適用法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額
が期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異
なる場合には、欠損金額及び中小法人等以外の控除限度額(欠損金の繰越
控除前の所得の金額の50%相当額をいう。) で期限内申告において
通算グ
ノレープ内の他の法人との間で授受した金額を固定する調整をした上で、そ
の適用法人のみで欠損金の繰越控除額を再計算する。
③ 欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を帰
属させるためあえて誤った当初申告を行うなど法人税の負担を不当に減少さ
せる結果となると認めるときは、税務署長は、上記① ロ並びに② ロ及びハを
適用しないことができる。
④ 通算グループ内の全ての法人について、期限内申告における所得の金額が
零又は欠損金額がある等の要件に該当するときは、上記① ロ並びに② ロ及び
ハを適用しない。
⑤ 利益・損失の二重計上の防止
投資簿価修正制度を次の制度に改組する。
イ通算グ、ループ内の子法人の株式の評価損益及び通算グ、ループ内の他の法
人に対する譲渡損益を計上しない。
ロ通算グ、ループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の
簿価純資産価額に相当する金額とする。
ハグループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入をする子法人で
親法人との聞に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式について、
株主において時価評価により評価損益を計上する。
(注) グ、ループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後損益通算をせ
ずに2 月以内に通算グループから離脱する法人については、上記イからハ
までを適用しない。
⑥ 税率
税率は、通算グルーフ。内の各法人の適用税率による。なお、中小法人の軽
減税率の適用対象所得金額は、年800 万円を所得法人の所得の金額の比で配
分した金額とする。
5 G
特定高度情報通信用認定等設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の
創設
-
青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入を行う同法の認定特定
高度情報通信等システム導入事業者(仮称) に該当するものが、同法の施行の
日から令和4 年3 月3 1 日までの聞に、特定高度情報通信用認定等設備の取得
等をして、事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、
その取得価額につき、30% の特別償却と1 5 % の税額控除との選択適用ができ
ることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の
20% を上限とする(所得税についても同様とする。) 。
医療費控除
次に掲げる書類の記載事項を入力して送信するときは、これらの書
類の確定申告書への添付に代えることができることとする。こ
の場合におい
て、税務署長は、確定申告期限等から5 年間、提出させることができる
所定の医療費の額等を通知する書類
令和3 年分以後の確定申告書を令和4 年1 月1 日以後に提出する場合について適用する。