事業継続期間中に
以下に該当した場合は、
認定取消となります。
1. 報告・届出を怠ったとき
(毎年1回、
都道府県への報告、
所轄税務署長への届出が必要)
② 代表者でなくなったとき
(不慮の事故で
代表者を務められなくなった場合
(身体障害者手帳の交付を受けた場合など)
には代表者退任でも
「免除対象贈与」を行えば継続)
以下の場合は認定継続
精神障害者保健福祉手帳1級に限る
身体障害者手帳1級又は2級
要介護認定要介護5の認定
③ 常時使用する従業員の数が
8割を下回ったとき
(年1回報告時の現況で判定)
・ポイント
特例事業承継税制の場合は、
3 の雇用確保要件は実質的に撤廃。
② 会社が倒産、解散したとき
③ 納税猶予適用対象株式を
譲渡・贈与したとき
(継続保有は保有している株式のうち
納税猶予適用分のみ)
⑥ 持株比率要件
(後継者と同族関係者で
総株主等議決権数の
50%超を保有し、
かつ、
同族関係者の中に
保有株式数の上位者がいないこと)
を満たさなくなったとき
⑦ 適用対象外会社
(上場会社及び風俗営業会社)
に該当したとき
(非上場のまま中小企業でなくなった場合は、
認定継続)
⑧ 資産保有型会社
又は
資産運用型会社となったとき
(5年経過後についても
これらに該当すると
納税猶予打切り)
⑨ 減資を行った場合
(欠損填補目的
及び
全額を準備金とする場合を除く。
資本準備金の
取崩についても同様)
⑩ 組織変更
(株式会社から
合名会社への変更等)
の際に
株式以外の財産の交付があったとき
⑪ 収入金額が零になった場合
⑫ 代経営者が代表者に復帰したとき