経営に従事しているものは役員とするというのが基本的な考え方です。
使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、
相談役、顧問その他これらに類する者で
その法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する。
役員には、会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれる
取締役会設置会社以外の株式会社の取締役が
定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、
取締役の中から代表取締役を定めたことにより
代表権を有しないこととされている場合には、
当該取締役は令第71条第1項各号
《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員のうち同項第1号に掲げる者には該当しないことに留意する。
(代表権を有しない取締役は使用人兼務役員になれる可能性があるという意味)
株式会社以外の法人の理事等で同様の事情にある者についても、同様とする
副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、
定款等の規定又は総会若しくは取締役会の
決議等によりその職制上の地位が付与された役員をいう。
(肩書だけの役員は除くという趣旨と解される)
その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、
支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、
取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。
- 1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人は
- 経営に従事しているので必ず役員となる
- 2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
- (1) 法人の使用人
- (職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)
- 以外の者で、
- その法人の経営に従事しているもの
なお、 - 「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、
- 例えば、
- 取締役又は理事となっていない
- 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、
- 人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、
- 法人が定款等において役員として定めている者のほか、
- 相談役、顧問などで、
- その法人内における地位、職務等からみて
- 他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
- (2) 同族会社の使用人
- (職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)
- のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、
- その会社の経営に従事しているもの
- (経営に従事していなければ役員とならない)
-
- イ その会社の株主グループ(注1)を
- その所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に
- その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、
- 又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、
- あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
- 口 その使用人の属する
- 株主グループの所有割合が10%を超えていること。
- ハ その使用人
- (その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)
- の所有割合が5%を超えていること。
- (注1) 「株主グループ」とは、
- その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
- (注2) 「所有割合」とは、
- 次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
- (1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合 - (2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合 - (3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
- (1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
《使用人兼務役員とされない同族会社の役員》の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する
注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる
(役員の範囲)
に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。