住宅の取得等をした家屋( 以下「新規住宅」という。) をその居住の用に供 した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3 年目に該当する年中に 新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡(以下「従 前住宅等の譲渡」という。) をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡 につき次に掲げる特例の適用を受けるときは、新規住宅について住宅借入金等 を有する場合の個人住民税における住宅借入金特別税額控除の適用を受けるこ とができないこととする。 ① 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 ② 居住用財産の譲渡所得の特別控除 |
③ 特定の居住用財産の賢換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例 ④ 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための寅換え 及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 (注) 上記の改正は、令和2年4 月1 日以後に従前住宅等の譲渡をする場合につ いて適用する。 |