(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、
常に相続人となる。この場合において、
第887条又は
前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
子及びその代襲者等の相続権)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) |
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、
常に相続人となる。この場合において、
第887条又は
前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
子及びその代襲者等の相続権)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) |