① 適用法人及び適用方法は、親法人及び各子法人が法人税の申告を行う点並 びに青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税制度と同様と する。 ② 親法人の電子署名により子法人の申告及び申請、届出等を行うことができ ることとするほか、ダイレクト納付についても所要の措置を講ずる。 ③ グループ通算制度の適用法人は、電子情報処理組織を使用する方法(eTax) により法人税及び地方法人税の確定申告書、中間申告書及び修正申告 書を提出しなければならないこととする。
(2) 所得金額及び法人税額の計算
① 損益通算
イ
欠損法人の欠損金額の合計額(所得法人の所得の金額の合計額を限度) を所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入する。
この損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠 損法人において益金算入する。 ロ
グループ通算制度の適用法人又は通算グルーフ内の他の法人の所得の金 額又は欠損金額が期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額と異 なる場合には、
期限内申告書に記載された所得の金額又は欠損金額を上記 イの所得の金額又は欠損金額とみなして上記イの損金算入又は益金算入の 計算をする。
② 欠損金の通算 イ
欠損金の繰越控除額の計算は、基本的に連結納税制度と同様とする。
ロ
通算グループ内の他の法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額が 期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異な る場合には、
期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠 損金額を当期の所得の金額又は過年度の欠損金額とみなす。 ハ
グループ通算制度の適用法人の当期の所得の金額又は過年度の欠損金額 が期限内申告書に記載された当期の所得の金額又は過年度の欠損金額と異 なる場合には、欠損金額及び中小法人等以外の控除限度額(欠損金の繰越 控除前の所得の金額の50%相当額をいう。) で期限内申告において
通算グ ノレープ内の他の法人との間で授受した金額を固定する調整をした上で、そ の適用法人のみで欠損金の繰越控除額を再計算する。 ③ 欠損金の繰越期間に対する制限を潜脱するため又は離脱法人に欠損金を帰 属させるためあえて誤った当初申告を行うなど法人税の負担を不当に減少さ せる結果となると認めるときは、税務署長は、上記① ロ並びに② ロ及びハを 適用しないことができる。 ④ 通算グループ内の全ての法人について、期限内申告における所得の金額が 零又は欠損金額がある等の要件に該当するときは、上記① ロ並びに② ロ及び ハを適用しない。
⑤ 利益・損失の二重計上の防止
投資簿価修正制度を次の制度に改組する。
イ通算グ、ループ内の子法人の株式の評価損益及び通算グ、ループ内の他の法 人に対する譲渡損益を計上しない。 ロ通算グ、ループからの離脱法人の株式の離脱直前の帳簿価額を離脱法人の 簿価純資産価額に相当する金額とする。 ハグループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入をする子法人で 親法人との聞に完全支配関係の継続が見込まれないものの株式について、 株主において時価評価により評価損益を計上する。 (注) グ、ループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入後損益通算をせ ずに2 月以内に通算グループから離脱する法人については、上記イからハ までを適用しない。
⑥ 税率 税率は、通算グルーフ。内の各法人の適用税率による。なお、中小法人の軽 減税率の適用対象所得金額は、年800 万円を所得法人の所得の金額の比で配 分した金額とする。
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