ツイート 退職給与は、原則として損金の額に算入されますが、仮装、隠ぺい等により支給した金額や 不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。 (退職の事情 同業者との比較、従事期間、会社へ貢献度合い等を勘案) 退職により支給されるものであっ ても、 その性質が福利厚生費、慰謝料その他これらに準ずるものは退職給与となりません。