贈与、相続
遺贈の際に支出される
土地建物等の
登記費用
不動産取得税は
各種所得の計算上必要経費
(事業所得,不動産所得の必要経費など)
に算入されたものを除き、
5%の概算取得費を使用する場合を除き
譲渡所得の計算上、取得費になります。
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土地建物等の
登記費用
不動産取得税は
各種所得の計算上必要経費
(事業所得,不動産所得の必要経費など)
に算入されたものを除き、
5%の概算取得費を使用する場合を除き
譲渡所得の計算上、取得費になります。
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