その他の承継(包括承継を除く。)
法第十四条第一項 の規定により同項 に規定する受益者
(同条第二項 の規定により同条第一項 に規定する
受益者とみなされる者を含む。)が
その信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が
法人課税信託に該当することとなつた場合につき
法人税法第四条の七第九号
(受託法人等に関するこの法律の適用)
の規定により
出資があつたものとみなされるもの
(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
事業として対価を得て行われる資産の貸付け
並びに
役務の提供
(代物弁済 による資産の譲渡
その他上記に類する行為として政令で定める
以下のものを含む。
(一) 負担付き贈与
(二) 金銭以外の資産の出資
(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
(三) 消費税法に規定する
法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。
以下「法人課税信託」という。)
の委託者がその有する資産
(金銭以外の 資産に限る。)
の信託をした場合における
当該資産の移転及び