私道の用に供されている宅地の評価
私道の用に供されている宅地の評価は、
評価の方式から倍率方式による評価までの定めにより
計 算した価額の
100分の30に相当する価額によって評価する。
この場合において、
その私道が
不特定多数の者の通行の用に
供されているときは、
その私道の価額は評価しない
一般的な家庭でも相続税はかかる時代です
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なお、税理士料金は、15万円からと
業界最低料金を目指しております。
税理士料金表
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税理士報酬の目安
相続財産が5千万円程度の場合、30万円前後です。
相続財産が8千万円程度の場合、40万円前後です。
相続財産が1億円程度の場合、50万円前後です。
相続財産が2億円程度の場合、80-100万円前後です。
相続財産が3億円程度の場合、100-150万円前後です
(平均的な税理士の
相続税申告の報酬1%
に比較して半額程度の金額で、
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お知らせ
- 2019年3月20日
- 30年からの事業承継特例,贈与税
- 2019年3月19日
- 先代⇒2代目⇒3代目への事業承継
- 2019年3月19日
- 贈与時における事業承継税制
- 2018年12月23日
- 贈与契約の取消しは贈与税が免除されるか?
- 2018年12月23日
- 中古車の相続税の価格は買取価額で大丈夫?