3 経営承継期間内に
第一項の規定の適用を受ける
経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等()に係る
認定承継会社について次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、同項の規定にかかわらず、
当該各号に定める日から二月を経過する日()をもつて
同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る
認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合()
その有しないこととなつた日
二 従業員数確認期間()における当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除して計算した数が、
当該常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつた場合
従業員数確認期間の末日
三 当該経営承継相続人等及び
当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者の有する議決権の数
()の合計が当該認定承継会社の総株主等議決権数の
百分の五十以下となつた場合
(()
当
該百分の五十以下となつた日
四 当該経営承継相続人等と前号に規定する政令で定める
特別の関係がある者のうちいずれかの者が、
当該経営承継相続人等が有する
当該対象非上場株式等に係る
認定承継会社の非上場株式等に係る
議決権の数を超える数の当該非上場株式等に係る
議決権を有することとなつた場合
その有することとなつた日
五 当該経営承継相続人等が
適用対象非上場株式等の一部の譲渡又は贈与()をした場合
当該譲渡等をした日
六 当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等の
全部の譲渡等をした場合()
当該譲渡等をした日
七 第五項の表の第五号の上欄又は同表の第六号の上欄に掲げる場合それぞれ同表の第五号の下欄又は同表の第六号の下欄に掲げる日
八 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が
解散をした場合
()又は会社法その他の法律の規定により
解散をしたものとみなされた場合
当該解散をした日又はそのみなされた解散の日
九 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が
資産保有型会社又は
資産運用型会社のうち政令で定めるものに該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
十 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の事業年度における
)が零となつた場合
当該事業年度終了の日
十一 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が、
資本金の額の減少をした場合
準備金の額の減少をした場合()
当該資本金の額の減少又は
当該準備金の額の減少がその効力を生じた日
十二 当該経営承継相続人等が
第一項の規定の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出した場合
当該届出書の提出があつた日
十三 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が
合併により消滅した場合()
当該合併がその効力を生じた日
十四 当該対象非上場株式等に係る
認定承継会社が
株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(
)
当該株式交換等がその効力を生じた日
十五 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の株式等が
非上場株式等に該当しないこととなつた場合
その該当しないこととなつた日
十六 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社
又は当該認定承継会社の特定特別関係会社が
風俗営業会社に該当することとなつた場合
その該当することとなつた日
十七 前各号に掲げる場合のほか、政令で定める場合
政令で定める日
4 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける
経営承継相続人等又は同項の
対象非上場株式等に係る認定承継会社について
次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、
当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
()をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、
当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る
贈与をしたとき。
|
猶予中相続税額のうち、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
|
当該贈与をした日
|
二 当該認定承継会社が
適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等()の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
|
猶予中相続税額のうち、
当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
|
当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
|
5 経営承継期間の末日の翌日から
猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定する日までの間において、
第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は
同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、
当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日()
をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 第三項第六号又は第八号から第十二号までに掲げる場合
|
猶予中相続税額
|
同項第六号又は第八号から第十二号までに定める日
|
二 当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等の一部の譲渡等をした場合
|
猶予中相続税額のうち、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
|
当該譲渡等をした日
|
三 当該認定承継会社が合併により消滅した場合
|
猶予中相続税額(当該合併に際して吸収合併存続会社等の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
|
当該合併がその効力を生じた日
|
四 当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合
|
猶予中相続税額(当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付があつた場合には、当該株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額を除く。)
|
当該株式交換等がその効力を生じた日
|
五 当該認定承継会社が会社分割をした場合(当該会社分割に際して吸収分割承継会社等(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社又は同法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。)の株式等を配当財産とする剰余金の配当があつた場合に限る。)
|
猶予中相続税額のうち、当該会社分割に際して認定承継会社から配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
|
当該会社分割がその効力を生じた日
|
六 当該認定承継会社が組織変更をした場合(当該組織変更に際して当該認定承継会社の株式等以外の財産の交付があつた場合に限る。)
|
猶予中相続税額のうち、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
|
当該組織変更がその効力を生じた日
|
6 第一項の規定の適用を受けようとする
経営承継相続人等が納税猶予分の相続税額につき対象非上場株式等の
全てを担保として提供した場合には、
当該対象非上場株式等の価額の合計額が
当該納税猶予分の相続税額に満たないときであつても、
同項の規定の適用については、
当該納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供されたものとみなす。
ただし、その後において、その提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合は、この限りでない。
7 第一項の相続に係る相続税の申告書の提出期限までに、
当該相続又は遺贈により取得をした非上場株式等の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ
分割されていない場合における同項の規定の適用については、
その分割されていない非上場株式等は、当該相続税の申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載をすることができないものとする。
8 第一項の規定は、
被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る会社の株式等について、同項の規定の適用を受けている他の経営承継相続人等又は前条第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者()
若しくは経営相続承継受贈者がある場合()には、
当該非上場株式等については、適用しない。
9 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等のその被相続人から相続又は遺贈により取得をした非上場株式等に係る相続税の申告書に、
当該非上場株式等の全部若しくは一部につき同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合又は
当該非上場株式等の明細
及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細
その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がない場合には、適用しない。
10 第一項の規定の適用を受ける
経営承継相続人等は、同項の相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間に経営報告基準日が存する場合には、届出期限()
までに、政令で定めるところにより引き続いて
第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項の対象非上場株式等に係る
認定承継会社の経営に関する事項を記載した
届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 猶予中相続税額に相当する相続税並びに当該相続税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
第十四項第五号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項の規定の適用がある場合を除き、前項の届出書の提出があつた時に中断し、当該届出書の届出期限の翌日から新たに進行するものとする。
12 第十項の届出書が
届出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、
当該届出期限における猶予中相続税額に相当する相続税については、
第一項の規定にかかわらず、当該届出期限の翌日から二月を経過する日()
をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
13 税務署長は、次に掲げる場合には、
猶予中相続税額に相当する相続税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。。
一 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が同項に規定する
担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による
命令に応じない場合
二 当該経営承継相続人等から提出された第十項の
届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
14 経営承継相続人等が第一項の規定の
適用を受けようとする場合又は同項の規定による納税の猶予がされた場合における
国税通則法、国税徴収法及び相続税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項の規定の適用があつた場合における
相続税に係る延滞税については、
その相続税の額のうち納税猶予分の相続税額
とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の相続税額を第六号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が対象非上場株式等の全てを担保として提供する場合には、
国税通則法第五十条第二号中
「有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの」とあるのは
、「有価証券及び持分会社の出資の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)」とし、
同法第五十一条第一項の規定は、適用しない。
三 前号の場合において、
第六項ただし書の規定の適用があるときは、同号の規定は、適用しない。
四 第十八項の規定による通知により
過誤納となつた額に相当する相続税の国税通則法第五十六条から第五十八条までの規定の適用については、当該通知を発した日又は第十七項に規定する申請期限から六月を経過する日のいずれか早い日に過誤納があつたものとみなす。
五 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、
国税通則法第六十四条第一項及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
六 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項から第五項まで、前二項又は次項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、相続税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
七 第一項の規定による納税の猶予を受けた相続税については、国税通則法第五十二条第四項中「認めるときは、税務署長等」とあるのは「認めるとき(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による
納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該株式若しくは出資を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等」と、国税徴収法第四十八条第一項中「財産は」とあるのは「財産(租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定による納税の猶予の担保として同項に規定する対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社の株式又は出資が提供された場合において、当該株式又は出資を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等の他の財産を除く。)は」とする。
八 第十七項の申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に係る同項に規定する免除申請相続税額に相当する相続税は、国税徴収法第八十二条第一項の規定の適用については、第十八項の規定による通知を発する日まで同条第一項の
滞納に係る国税に該当しないものとする。
九 第三項(同項第二号に係る部分を除く。)、第四項、第五項、前二項又は次項の規定に該当する相続税については、相続税法第三十八条第一項及び第四十一条第一項の規定は、適用しない。
十 第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する
納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
相続税法第三十八条第一項の延納期間は、五年以内とし、
同法第三十九条第一項の延納を求めようとする相続税の納期限及び同法第四十二条第一項の物納を求めようとする相続税の納期限は、
経営承継期間の末日から五月を経過する日
(以下この号において「延納等申請期限」という。)とし、同法第四十八条の二第二項の規定による申請書の提出の期限は、
延納等申請期限の翌日から五年を経過する日とし、同法第五十二条第一項の利子税の割合は、年六・六パーセントとして、これらの規定を適用する。この場合において、第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第三項第二号に係るものに限る。)の翌日から延納等申請期限までの間については、当該期間に対応する部分の延滞税(猶予中相続税額のうち延納又は物納の許可を受けた部分に係るものに限る。)に代え、利子税を納付するものとし、納付すべき利子税の額は、当該許可を受けた部分を基礎として、当該期間に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。
イ 延納の許可を受けた場合 年六・六パーセント
ロ 物納の許可を受けた場合 年七・三パーセント
十一 相続又は遺贈により取得をした財産のうちに
対象非上場株式等に該当するものがある者の
当該財産に係る相続税の額で納税猶予分の相続税額以外のものについては、
当該対象非上場株式等の価額は、
当該対象非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額
(「認定承継会社等」という。)。)その他政令で定める法人の株式等
()を有する場合には、
当該認定承継会社等が当該株式等を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と
当該株式等の価額との合計額)であるものとして、
相続税法第三十八条第一項()、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロの規定を適用する。
十二 対象非上場株式等について第一項の規定の適用があつた場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第七十条の七の二第一項(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)の規定の適用に係る同項に規定する対象非上場株式等のうち同条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定に該当する猶予中相続税額に係るもの以外のものを除く」とする。
15 相続税法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等若しくは当該経営承継相続人等に係る被相続人又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同族会社等」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と、「株主若しくは社員又はその親族その他これらの者」とあるのは「同条第一項の経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等若しくは同項の被相続人」と、「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「同条の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と、同条第二項中「、同族会社等」とあるのは「、租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」と、「同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定」とあるのは「認定承継会社の租税特別措置法第七十条の七の二第一項の経営承継相続人等の納税の猶予に係る期限の繰上げ又は相続税の免除」と、同条第四項中「相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二の規定の適用に関し」と、「課税価格を計算する」とあるのは「納税の猶予に係る期限を繰り上げ、又は免除する納税の猶予に係る相続税を定める」と読み替えるものとする。
16 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合
()には、次の各号に定める相続税を免除する。
この場合において、当該経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人は、その該当することとなつた日から同日
(贈与税の申告書を提出した日)以後六月を経過する日
(第二十七項において「免除届出期限」という。)
までに、政令で定めるところにより、
財務省令で定める事項を記載した届出書を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 当該経営承継相続人等が死亡した場合
猶予中相続税額に相当する相続税
二 経営承継期間の末日の翌日
(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する対象非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、
当該経営承継相続人等が対象非上場株式等につき前条第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与をした場合
猶予中相続税額のうち、当該贈与に係る対象非上場株式等でこれらの規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税
17 第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の
対象非上場株式等に係る認定承継会社が
次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合
()において、当該経営承継相続人等は、
当該各号に定める相続税の免除を受けようとするときは、
その該当することとなつた日から二月を経過する日(「申請期限」という。)までに、当該免除を受けたい旨、
免除を受けようとする相続税に相当する金額(「免除申請相続税額」という。)
及びその計算の明細その他の
財務省令で定める事項を記載した申請書
(当該免除の手続に必要な書類として財務省令で定める書類を添付したものに限る。)を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をした場合
())において、
次に掲げる金額の合計額が
当該譲渡等の直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該譲渡等があつた時における当該譲渡等をした対象
非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額
(当該財務省令で定める金額が当該譲渡等をした対象非上場株式等の譲渡等の対価の額より小さい金額である場合には、
当該譲渡等の対価の額)
ロ 当該譲渡等があつた日以前五年以内において、
当該経営承継相続人等及び
当該経営承継相続人等と生計を一にする者が
当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
二 経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について
破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつた場合
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該認定承継会社の解散()の直前における
猶予中相続税額
ロ 当該認定承継会社の解散前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
三 経営承継期間の末日の翌日以後に、当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が合併により消滅した場合()において、次に掲げる金額の合計額が当該合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額()の額より小さい金額である場合には、当該合併対価の額)
ロ 当該合併がその効力を生ずる日以前五年以内において、当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
四 経営承継期間の末日の翌日以後に、
当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が
株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がない場合に限る。)において、次に掲げる金額の合計額が当該株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に満たないとき
当該猶予中相続税額から当該合計額を控除した残額に相当する相続税
イ 当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の時価に相当する金額として財務省令で定める金額()の額より小さい金額である場合には、当該交換等対価の額)
ロ 当該株式交換等がその効力を生ずる日以前五年以内において、
当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
18 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該免除をした相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
19 税務署長は、
第十七項の申請書の提出があつた場合において相当の理由があると認めるときは、当該申請書に係る納期限()又は当該申請書の提出があつた日のいずれか遅い日から前項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間、その申請に係る免除申請相続税額に相当する
相続税の徴収を猶予することができる。
20 税務署長は、経営承継相続人等が第十七項第一号、第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合において、
当該経営承継相続人等が適正な時価を算定できないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、
第二十八項の表の第六号の上欄又は同表の第八号の上欄に掲げる場合に該当することとなつたことにより納付することとなつた相続税に係る延滞税につき、前項に規定する納期限の翌日から第十八項の規定による通知を発した日の翌日以後一月を経過する日までの間に対応する部分の金額を免除することができる。
21 前二項に定めるもののほか、
第十七項及び第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
22 経営承継期間の末日の翌日以後に
、第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社()について
民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合()において、当該認定承継会社の有する資産につき政令で定める評定が行われたとき(当該認可の決定があつた日(当該政令で定める事実が生じた場合にあつては、債務処理計画が成立した日。以下第二十四項までにおいて「認可決定日」という。)以後当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が第二十五項の規定による通知が発せられた日(以下この項において「通知日」という。)前に第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合及び第十二項の規定の適用があつた場合並びに当該通知日前に第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除き、再生計画を履行している認定承継会社にあつては、監督委員又は管財人が選任されている場合に限る。)は、再計算猶予中相続税額をもつて当該対象非上場株式等に係る猶予中相続税額とする。この場合において、第二号に掲げる金額に相当する相続税については、第一項の規定にかかわらず、当該通知日から二月を経過する日(当該通知日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とし、猶予中相続税額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額に相当する相続税(第二十五項において「再計算免除相続税」という。)については、免除する。
一 当該再計算猶予中相続税額
二 認可決定日前五年以内において、
当該経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする者が当該認定承継会社から受けた剰余金の配当等の額その他当該認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものの合計額
23 前項の「再計算猶予中相続税額」とは、第一項の規定の適用に係る対象非上場株式等(猶予中相続税額に対応する部分に限り、合併により当該対象非上場株式等に係る同項の認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるものとする。以下この項において同じ。)の認可決定日における価額として財務省令で定める金額を第一項の規定の適用に係る相続により取得をした対象非上場株式等の当該相続の時における価額とみなして、第二項第五号の規定により計算した金額をいう。
24 第二十二項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等(同項の認定承継会社の代表権を有する者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)が、当該認可決定日から二月を経過する日()までに、
第二十二項の規定の適用を受けたい旨、
再計算猶予中相続税額及びその計算の明細その他財務省令で定める事項を記載した申請書
(に関する書類として財務省令で定めるものを添付したものに限る。)
を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
25 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載された事項について調査を行い、当該申請書に係る再計算免除相続税の免除をし、又は当該申請書に係る申請の却下をする。この場合において、税務署長は、当該申請書に係る申請期限の翌日から起算して六月以内に、当該再計算免除相続税の額又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請書を提出した経営承継相続人等に通知するものとする。
26 前二項に定めるもののほか、第二十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 第十項又は第十六項の届出書が第十項に規定する届出期限又は第十六項の免除届出期限までに提出されなかつた場合においても、これらの規定に規定する税務署長がこれらの期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより当該届出書が当該税務署長に提出されたときは、第十二項又は第十六項の規定の適用については、当該届出書がこれらの期限内に提出されたものとみなす。
28 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等は、次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、当該各号の中欄に掲げる金額を基礎とし、当該経営承継相続人等が同項の規定の適用を受けるために提出する相続税の申告書の提出期限の翌日から当該各号の下欄に掲げる日(同表の第一号から第三号まで又は第六号から第八号までの下欄に掲げる日以前二月以内に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)までの期間に応じ、年三・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税にあわせて納付しなければならない。
一 第三項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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猶予中相続税額
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同項各号に定める日から二月を経過する日
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二 第四項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
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三 第五項の規定の適用があつた場合(第五号から第八号までの上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額
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同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日
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四 第十二項の規定の適用があつた場合(次号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項の規定により納税の猶予に係る期限が確定する猶予中相続税額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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五 第十三項又は第十五項の規定の適用があつた場合
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これらの規定により納税の猶予に係る期限が繰り上げられる猶予中相続税額
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これらの規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
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六 第十七項第一号の規定の適用があつた場合(前号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第一号イ及びロに掲げる金額の合計額
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同号の譲渡等をした日から二月を経過する日
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七 第十七項第二号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第二号ロに掲げる金額
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同号の認定承継会社が解散をした日から二月を経過する日
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八 第十七項第三号又は第四号の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第三号イ及びロ又は第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
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これらの号の合併又は株式交換等がその効力を生じた日から二月を経過する日
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九 第二十二項の規定の適用があつた場合(第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合を除く。)
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同項第二号に掲げる金額
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同項の規定による納税の猶予に係る期限
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29 第一項の規定の適用を受けた経営承継相続人等が前項の表の第三号から第九号までの上欄に掲げる場合に該当する場合(同表の第四号又は第五号の上欄に掲げる場合に該当する場合には、経営承継期間の末日の翌日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合に限る。)における同項の規定の適用については、同項中「年三・六パーセント」とあるのは、「年三・六パーセント(経営承継期間については、年零パーセント)」とする。
30 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者から現物出資又は贈与により取得をした資産(同項の相続の開始前三年以内に取得をしたものに限る。第二号において「現物出資等資産」という。)がある場合において、当該相続の開始の時における、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以上であるときは、当該経営承継相続人等については、同項の規定は、適用しない。
一 当該認定承継会社の資産の価額の合計額
二 現物出資等資産の価額(当該認定承継会社が当該相続の開始の時において当該現物出資等資産を有していない場合には、当該相続の開始の時に有しているものとしたときにおける当該現物出資等資産の価額)の合計額
31 第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該認定承継会社に係る同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に対する第三項及び第五項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該認定承継会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合 当該認定承継会社が、経営承継期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。以下この項及び第三十三項において同じ。)内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間(経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう。以下第四号までにおいて同じ。)内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
二 当該認定承継会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。イにおいて同じ。)が災害によつて被害を受けたことにより当該認定承継会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に定めるところによる。
イ 従業員数確認期間(当該災害が発生した日以後の期間に限る。イにおいて同じ。)内にある各基準日におけるその事業所(イにおいて「被災事業所」という。)の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該被災事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数を下回る数となつたことにより当該認定承継会社が第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該認定承継会社の事業所のうちに被災事業所以外の事業所がある場合にあつては、従業員数確認期間内にある各基準日における当該事業所の常時使用従業員の数の合計を従業員数確認期間の末日において従業員数確認期間内にある基準日の数で除して計算した数が、当該事業所の常時使用従業員の雇用が確保されているものとして政令で定める数以上である場合に限る。)であつても、当該認定承継会社は、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
ロ 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、これらの場合に該当しないものとみなす。
三 中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日においては、同号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
四 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該認定承継会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該認定承継会社が、経営承継期間内に第三項第二号若しくは第九号に掲げる場合又は特定期間内に第五項の表の第一号の上欄(第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合であつても、当該認定承継会社は、売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときに限り、経営承継期間の末日(経営承継期間内に第三項第九号に掲げる場合又は特定期間内に同表の第一号の上欄(同項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの期間(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める期間))においては、これらの場合に該当しないものとみなす。
イ 当該基準日が最初の経営報告基準日である場合 第一項の規定の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日から当該基準日までの期間
ロ 経営報告基準日が特定期間内にある場合 経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(当該売上金額に係る事業年度(当該売上金額が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当する前の水準に最初に回復した事業年度として政令で定める事業年度前の事業年度に限る。)の翌事業年度中にあるものに限る。)までの期間
32 前項の規定は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等(前項第一号若しくは第二号の災害又は同項第三号の中小企業信用保険法第二条第五項第一号若しくは第二号の事由若しくは前項第四号の同条第五項第三号若しくは第四号の事由(第三十五項及び第三十七項並びに第七十条の七の四第十八項において「災害等」という。)の発生した日から一年を経過する日の前日までに第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者に限る。次項において同じ。)が財務省令で定めるところにより前項の規定の適用を受けたい旨を記載した届出書を政令で定める期限までに納税地の所轄税務署長に提出した場合(当該税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該届出書を当該期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
33 経営承継相続人等が有する対象非上場株式等に係る認定承継会社が第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社が経営承継期間内に次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該経営承継相続人等又は当該認定承継会社は、それぞれ第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するものとみなして、この条の規定を適用する。
一 当該経営承継相続人等が当該認定承継会社の非上場株式等の全部の譲渡等をしたとき(次のイ又はロのいずれかに該当するときに限るものとし、当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつたとき(当該他の会社が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外のものであり、かつ、当該株式交換等に際して当該他の会社の株式等の交付がないときに限る。)を除く。)。
イ その譲渡等が当該経営承継相続人等と政令で定める特別の関係がある者以外の者のうちの一人の者として政令で定めるものに対して行うものであるとき。
ロ その譲渡等が、民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつた場合において、当該再生計画又は当該更生計画に基づき当該非上場株式等を消却するために行うものであるとき。
二 当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があつたとき。
34 前項の規定の適用がある場合における第十七項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「の末日の翌日以後に」とあるのは、「内に」とする。
35 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に相続又は遺贈により会社の非上場株式等の取得をした個人が第一項の規定の適用を受けようとする場合(当該会社が次に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第一号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ロに掲げるものを除く。)の全て」とする。
一 当該会社の事業の用に供する資産が災害によつて甚大な被害を受けた場合として政令で定める場合
二 当該会社の事業所(常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものに限る。)が災害によつて被害を受けたことにより当該会社における雇用の確保が困難となつた場合として政令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号のいずれかに該当することにより当該会社の売上金額が大幅に減少した場合として政令で定める場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
36 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十五項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
37 災害等が発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に被相続人から第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の同項に規定する非上場株式等の取得をした個人が同項の規定の適用を受けようとする場合(当該認定承継会社が第三十一項第一号、第二号又は第四号に掲げる場合に該当する場合に限る。)における第二項第三号の規定の適用については、同号中「要件の全て」とあるのは、「要件(ヘに掲げるものを除く。)の全て」とする。
38 前項の個人が同項の規定の適用を受けようとする場合における第九項の規定の適用については、同項中「又は当該」とあるのは、「又は第三十七項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類並びに当該」とする。
39 第三十二項及び第三十四項に定めるもののほか、第三十一項、第三十三項及び第三十五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
40 経済産業大臣又は経済産業局長は、第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等若しくは当該対象非上場株式等に係る認定承継会社について、第三項から第五項までの規定による納税の猶予に係る期限の確定に係る事実に関し、法令の規定に基づき認定、確認、報告の受理その他の行為をしたことにより当該事実があつたことを知つた場合には、遅滞なく、当該対象非上場株式等について当該事実が生じた旨その他財務省令で定める事項を、書面により、国税庁長官又は当該経営承継相続人等の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
41 税務署長は、第一項の場合において経済産業大臣又は経済産業局長の事務(同項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に関する事務で、前項の規定の適用に係るものに限る。)の処理を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、経済産業大臣又は当該経済産業局長に対し、当該経営承継相続人等が第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を通知することができる。
42 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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