- 法第19条の2第2項に規定する「分割」とは、
- 相続開始後において
- 相続又は包括遺贈により取得した財産を
- 現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、
- その分割の方法が
- 現物分割、
- 代償分割若しくは
- 換価分割であるか、またその分割の手続が
- 協議、
- 調停若しくは
- 審判による分割であるかを問わない
(1 )当該相続又は遺贈の申告書の提出期限までに
当該相続又は遺贈により取得した財産のうち分割により取得した財産
(2 )当該相続に係る被相続人の相続人が
当該被相続人の配偶者のみで
包括受遺者がいない場合における当該相続により取得した財産
(3 )当該相続に係る被相続人の包括受遺者が
被相続人の配偶者のみで
他に相続人がいない場合における
当該包括遺贈により取得した財産
(4 )当該相続に係る被相続人からの
特定遺贈により取得した財産
(5 )相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から
贈与により取得した財産の価額が
相続税の課税価格に加算された場合における当該財産
(6 )法の規定により当該
相続又は遺贈により取得したものとみなされる財産
(7 )当該相続又は遺贈に係る法第27条の規定による申告書の
提出期限から3年以内
(当該期間が経過するまでの間に財産が分割されなかったことにつき
やむを得ない事情がある場合において
、税務署長の承認を受けたときは、
当該財産につき分割できることとなった日の翌日から4月以内)
に分割された場合における当該分割により取得した財産
その他遺産分割がされていない場合であっても
配偶者が実際に取得しているものは
分割された財産に該当するとされる場合もあると思われます。
- ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を
- 分割のやり直しとして再配分した場合には、
- その再配分により取得した財産は、
- 同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。)
-
第十九条の二
(配偶者に対する相続税額の軽減)
被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
-
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る
相続税の課税価格の合計額に
民法第九百条 (法定相続分)の規定による当該
配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)
を乗じて算出した金額
(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が
当該配偶者のみである場合には、当該合計額)
に相当する金額
(当該金額が
一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した
配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
2 項 前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限
(以下この項において「申告期限」という。)までに、
当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が
共同相続人又は包括受遺者によつてまだ 分割されていない場合における
前項の規定の適用については、
その分割されていない財産は、
同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
-
ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内
-
(当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、
-
当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより
-
納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、
-
当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
-
-
(当該申告書に係る
-
期限後申告書及びこれらの申告書に係る
-
-
更正請求書に、第一項の規定の
-
適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する
-
明細の記載をした書類
-
その他の財務省令で定める
-
書類の添付がある場合に限り、適用する。
-
4 税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
-
5 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が、
-
隠蔽仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、「課税価格の合計額のうち」とあるのは「課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、同号イ中「課税価格の合計額」とあるのは「課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」と、同号ロ中「課税価格」とあるのは「課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額」とする。
6 前項の「隠蔽仮装行為」とは、
相続又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で
当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を
隠蔽し、又は
仮装することをいう。
|