ツイート 相続人が 相続遺贈により不動産を取得した場合 通常不動産取得税は非課税です 相続人以外の者が 不動産を包括遺贈により取得した場合も 通常不動産取得税は非課税ですが 特定遺贈や死因贈与により取得した場合には 通常不動産取得税が課税されます 住宅については軽減があります。