10 (1) 3((相当の地代を支払っている場合の借地権の評価))から
5((「土地の無償返還に関する届出書」
が提出されている場合の借地権の価額))までに定める借地権
(以下「相当の地代を支払っている場合の借地権等」という。)
が設定されている土地について、
貸家の目的に供された場合又は相当の地代の支払、
相当の地代に満たない地代の支払若しくは
無償返還届出書の提出により借地権の転貸があった場合の
評価基本通達28((貸家建付借地権の評価))から
31((借家人の有する宅地等に対する権利の評価))までに定める
貸家建付借地権、
転貸借地権、
転借権又は
借家人の有する権利の価額は、
相当の地代を支払っている場合の
借地権等の価額を基として
1((相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合)から
9((相当の地代を引き下げた場合))までの定めによるものとする
(2) 借地権((1)に該当する借地権を除く。)が設定されている土地について、
相当の地代の支払、
相当の地代に満たない地代の支払又は
無償返還届出書の提出により
借地権の転貸があった場合の
評価基本通達29((転貸借地権の評価))から31
((借家人の有する宅地等に対する権利の評価))までに定める転貸借地権、
転借権又は借家人の有する権利の価額は、
評価基本通達27((借地権の評価))の定めにより評価したその借地権の価額を基として1
((相当の地代を支払って土地の借受けがあった場合))から
9((相当の地代を引き下げた場合))までの定めによるものとする