第889条 次に掲げる者は、
第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、
次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、 その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。 ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
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