「特例承継計画」を
提出していなかったとしても、
平成30年1月1日から平成35年3月31日までの期間に
先代経営者が死亡した場合には、
死亡後に
一定の手続きをすることによって
特例事業承継税制の
適用を受けることができる。
また、
この期間内であれば、
贈与した後に
「特例承継計画」を
提出することも認められる。
「特例承継計画」を
提出していなかったとしても、
平成30年1月1日から平成35年3月31日までの期間に
先代経営者が死亡した場合には、
死亡後に
一定の手続きをすることによって
特例事業承継税制の
適用を受けることができる。
また、
この期間内であれば、
贈与した後に
「特例承継計画」を
提出することも認められる。