特例事業承継税制においては、
雇用確保要件である
80%の雇用を
確保できなかった場合でも、
認定が取り消されるのではなく、
会社に
認定経営革新等支援機関の
意見が記載された報告を求めるなどの
対応がされることになりました
(実質的に撤廃)。
その他の事業継続要件は
従前と同じです。
1 . 雇用確保要件の緩和
贈与又は相続等をして
事業承継税制の適用を受けると、
贈与税の申告期限
又は
相続税の申告期限から
5年間の事業継続期間の間、
一定の要件を満たさないこととなると
納税猶予を取り消され、
猶予税額の納税が必要となります。
その要件の一つに
「常時使用する従業員数が
5年平均で
贈与
又は
相続等時の
従業員数の80%を下回らないこと」
とする
雇用確保要件がある。
特例事業承継税制では
この雇用確保要件を
満たさない場合でも、
認定経営革新等支援機関の
意見が記載されている
「雇用確保要件を
満たせない理由を
記載した書類」を
都道府県庁に提出すれば
納税猶予の取り消しはないものとされる。
また、
その理由が、
経営状況の悪化である場合
又は
正当なものと認められない場合には、
特例認定承継会社は、
認定経営革新等支援機関から
指導
及び
助言
を受けて、
当該書類に
その内容を記載すれば
よいこととされている。
常時使用する従業員数の判定は、
以下の通知書等に記載された
被保険者等の数で行います。
① 生年金保険の
標準報酬月額決定通知書
(70歳未満)
① 健康保険の
標準報酬月額決定通知書
(70歳以上75歳未満)