ツイート (法人税については9年(平成30年4月1日以後開始事業年度は10年)以内に更正の請求ができる要件税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていないこと又はその計算に誤りがあったこと 税務署が更正できる期間も上記と同じとなる。 相続税で遺産分割が決まった場合などは分割確定の日から4か月以内となるそのほか、裁判の判決や国税庁の法令の解釈変更が公表された場合などは2か月以内になるので]]>