イ扶養親族その他その者と生計をーにする子(総所得金額等の合計額が 48 万円以下であるものに限る。) を有する寡婦の要件に、合計所得金額が 500 万円以下であることを加える。 |
ロ寡婦及び寡夫の要件に、次に掲げるいずれかの要件を満たすことを加え る。 (イ) その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者 と同一の世帯に属する者に係る住民票に世帯主との続柄として未届の妻 又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がされた者がいないこと。 |
( ロ) その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者 の住民票に世帯主との続柄として未届の妻又は未届の夫その他これらと 同一の内容である旨の記載がされていないこと。 |
ハ現行の寡婦控除の特例を廃止する。 |
ニその者と生計をーにする子(総所得金額等の合計額が48 万円以下であ るものに限る。) を有する寡婦に係る寡婦控除及び寡夫控除の控除額を35 万円に引き上げる。 |
上記の改正は令和2 年分以後の所得税について適用する |