(委任)
民法第643条 委任は、
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、
委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、
委任事務を履行した後でなければ、
これを請求することができない。ただし、
期間によって報酬を定めたときは、
第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって
履行の中途で終了したときは、
受任者は、既にした履行の割合に応じて
報酬を請求することができる。
2 期間によって定めた報酬は、
その期間を経過した後に、請求することができる
その期間を経過した後に、請求することができる
商法第五百十二条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、
相当な報酬を請求することができる。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、
相当な報酬を請求することができる。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。