借地権が設定されている土地に ついて、
土地の無償返還に関する届出書」
(以下「無償返還届出書」という。)が
提出されている場合の
当該土地に係る借地権の価額は、
零として取り扱う。
法人税においては
土地の使用期間を含む各事業年度において、
相当地代の額から実際に収受している
地代の額を控除した金額に相当する金額を借地人等に対して
贈与したものとして
地代
の認定課税が行われます
支払地代が認定される
ので 受贈益と相殺されると言われています
が同族会社の行為計算規定に注意
当事者がともに個人である場合
土地の
無償返還の届出書の制度はない。
無償返還届出書が提出されている場合の
当該土地に係る貸宅地の価額は
自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
なお、被相続人が同族関係者となっている
同族会社に対し土地を貸し付けている場合には
同族会社の株価計算上、
借地権として土地の自用地価額の20%を
加算する必要があります。
(注) 使用貸借に係る土地について
無償返還届出書が提出されている場合の
当該土地に係る貸宅地の価額は、
当該土地の
自用地としての価額によって評価