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土地と建物を一括購入したような場合で
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購入時の契約において 建物の区分価額が明らかでない場合
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価額が区分されていない場合
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購入時の それぞれの時価で合理的に按分して計算します。 が
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建物の建築年と木造、鉄骨造等の
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構造別に1㎡当たりの 標準的な建 築価額を定めた
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目安にして建物の取得価額を算定することが認 められます。
居住用土地建物の譲渡
3,000 万円控除(措法35)などの添付書類
取得費
譲渡費用
土地建物等の譲渡の
短期・長期の別は
譲渡した年の1月1日現在で
所有期間5年以下と
5年を超えるもので
区分される。
長期譲渡所得
- 原則 税率15%
優良住宅地の造成等のための譲渡
→2000万円以下の部分→10%
2000万円超部分→15%
居住用財産を譲渡した場合
通常3000万円の特別控除があるので
それを控除した金額が
(所有期間10年超の場合)
6000万円以下の部分→10%
6000万円超の部分→15%
所有期間5年以上
10年未満の場合は
税率15%
短期譲渡の場合
でも
3000万円特別控除が適用できます。
短期譲渡所得
原則→30%
ただし、国等に対する譲渡で一定要件に該当する場合→15%
ほかに住民税が課税されます
平成25年から平成49年までは、
復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を
申告・納付することになります