相続
人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させ
ることができる制度を創設
地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない
資産について、当該資産を使用収益している者が存在する場合
使用者を所有者とみなして課税する
相続
人等に対し、「現に所有している者」として、その氏名、住所等を申告させ
ることができる制度を創設
地方公共団体が調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない
資産について、当該資産を使用収益している者が存在する場合
使用者を所有者とみなして課税する