ツイート 贈与によるものと認定された裁決事例 請求人(相続人)名義の定期預金が 贈与により取得したと 認定された事例 の判断理由によると, 1、請求人らに贈与する 意思があったと推認されること, 2,定期預金に見合う金額の 贈与税の申告と納税がなされ ていること, 3,相続人らは贈与税の申告等に ついて承知していたこと, 4,相続人らは, 相続開始前までに 被相続人から 定期預金の通帳を受け取っていると 推認されることを挙げているo 贈与税の申告がなされていたことをその判断理由の1っとして採用 している。 以上の裁判例、採決例等から 少なくとも、 贈与と認められるため(相続財産とされないため)には 贈与契約書の作成が最低限必要であること 贈与税の申告書を提出しておくことが必要であること また、贈与を受けた預金の出し入れを被相続人が行っていないこと。 (口座開設届や入出金伝票を被相続人が書かないこと) 印鑑が被相続人のものでないこと]]>