期間の経過に対応して当該期間に係る金額を月数按分等により損金算入
短期の前払費用)
前払費用の額でその支払った日から
1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った額に相当する金額を継続して
その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、
これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、
収益の計上と対応させる必要があるものについては、
この取扱いの適用はないものとする。