ツイート 当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に 分属した財産を 分割のやり直しとして再配分した場合には、 その再配分により取得した財産は、 分割により取得したものとはならない (分割のやり直しに係る 財産の移動に対し 贈与税が課税されるものと思われます)