第九百一条
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により
相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、
直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により
相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、
直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
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