特例事業承継税制の適用を受けるには、
先代経営者が
代表者であった時点と
贈与直前
又は
相続開始直前に、
同族関係者で
総株主等議決権数の50%超を保有し、
その同族関係者
(後継者を除く)
の中で
筆頭株主でなければならない。
特例事業承継税制の適用を受けるには、
先代経営者が
代表者であった時点と
贈与直前
又は
相続開始直前に、
同族関係者で
総株主等議決権数の50%超を保有し、
その同族関係者
(後継者を除く)
の中で
筆頭株主でなければならない。