適用時期
平成20年4月1日以降締結のリース契約より適用
適用時期前契約資産の償却方法
リース期間定額法(選択可)(平成20.4.1以後開始事業年度)
賃借人の経理方法
賃借料経理も償却費経理として取り扱う
●借り手側における税務処理
償却方法・・・定額法(リース期間定額法)
耐用年数(償却期間)・・・リース期間
残存価額・・・ ゼロ
支払利息の配分・・・利息法又は定額法
[リース資産の償却限度額の計算]
平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引の契約
(リース期間定額法)
(リース資産の取得価額ー残価保証額) ×その事業年度におけるリース資産のリース期間の月数 ÷リース資産のリース期間の月数 |
(注)1.所有権移転外リース取引とは、法令に規定する所有権移転外リース取引をいいます。
2.リース資産の取得価額は、残価保証額がない場合には、リース料の総額となります。
ただし、法人がその一部を利息相当額として区分した場合には、
その区分した利息相当額を控除した金額となります。
3.残価保証額とは、リース期間終了の時に、リース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る
契約において定められている保証額に満たない場合に、その満たない部分の金額を当該取引に係る
賃借人が、その賃借人に支払うこととされている場合における、当該保証額をいいます。
4.月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月とします
1 税法は企業会計と異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったものとして取り扱われる
2 消費税においても「取得」として、全額を仕入税額控除の対象とします。
3 賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、
その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされています
ご使用上のご注意、わかりやすさを、重点にしておりますので、 適用条件が、異なる場合があります。 ご使用に当たっては、税法等でお調べいただき、 自己責任にてお願いいたします。
Ⅰ リース取引に係る税法改正
1.所有権移転外ファイナンス・リース取引 の改正 |
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(1) | 法人が
所有権移転外ファイナンス・リース取引を 行った場合は、 その目的となる資産 (以下、「リース資産」と記す)の 引渡しの時に 売買が あったものとみなす |
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(2) | リース期間定額法による償却
所有権移転外ファイナンス・リース取引 により賃借人が取得したものとされる リース資産についは、 「リース期間定額法」 という償却方法で 償却限度額を計算する
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(3) | 上記の改正は、平成20年4月1日以後に契約を締結する リース取引から適用されます。 |
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(4) | 法人税法上
自社で購入等した資産と
リース資産では、
法人税法上の各種の特例制度の取り扱いが異なっています。 |
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(5) | リース期間定額法による償却限度額の計算の明細書として、 別表16(4)が定められました。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | リース資産に対して資本的支出を行った場合の取り扱い |
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(7) | 固定資産税(償却資産)における取り扱い(変更なし:貸し手が申告納付) | ||||||||||||||||||||||||||
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2.法定耐用年数の改正(耐用年数省令) | |||||||||||||||||||||||||||
(1) | 機械及び装置の耐用年数(耐用年数省令別表2)を中心に、 資産区分・法定耐用年数を見直す
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(2) | 新しい法定耐用年数は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用
(既存資産の耐用年数についても、改正後の耐用年数が適用) |
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3.中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の期限延長
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