•さいたま市大宮区土手町3-88-1 ツイート 埼玉県さいたま市大宮区税理士会計事務所 堤税理士会計事務所 埼玉県さいたま市大宮区 TEL.048(648)9380埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-301 メニュー コンテンツへスキップ 048(648)9380 未払賞与 経済的利益と定期同額給与 役員給与を減額 平成29年4月1日以後 定期同額給与 2以上の用途に供する建物の耐用年数 (電話加入権の取得価額) 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子 償却費として損金経理をした金額 取得価額が10万円未満であるかどうか 未使用の事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品 1年を超える前払費用 請負契約での収益の帰属の時期 固定資産の譲渡 資産を贈与した場合 トップ › いわゆる家なき子が取得し,相続後貸し付けた場合 区分所有建物登記がされていない2世帯住宅 老人ホームに入居する前に同居していた生計別の親族が敷地を取得した場合 孫の大学の学費を被相続人が負担した場合 子供名義の居宅の修繕費を被相続人が負担した場合 さいたま市大宮区土手町3-88-1 (67) 埼玉県さいたま市大宮区税理士 (52) 消費税に詳しい堤税理士事務所・埼玉県さいたま市大宮区 (19) 消費税輸出還付に詳しい埼玉県さいたま市大宮区の税理士 行政書士 堤友幸 (52) 消費税 (30) 土地の評価 (29) 借地権 (17) 相続税申告 (6) 土地評価 (6) 贈与 (5) アーカイブ 月別アーカイブを見てみてください。 アーカイブ 月を選択2018年12月 2018年11月 2018年10月 2018年9月 2018年8月 2018年7月 2018年6月 2018年5月 2018年4月 2018年3月 2018年2月 2018年1月 2017年12月 2017年11月 2017年10月 2017年9月 2017年7月 2017年6月 2017年4月 2017年3月 2016年12月 2016年11月 2016年10月 2016年9月 2016年8月 2015年12月 2015年11月 201年8月 タグ 土地の評価 未分類 財産評価
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