事業者が、国内において行う
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、
仕入税額控除の対象としない
令和2年10 月1日以後に行われる居住用賃貸建物の
課税仕入れ等の税額について適用
令和2年3月31 日までに締結した契約で、
令和2年10 月1日以後に行われる居住
用賃貸建物の課税仕入れ等については、
この改正は適用外
住宅の貸付の非課税範囲の見直し令和2年4月1日以後の住宅の貸付
契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、
その貸付け等の状況からみて
人の居住の用に供されていることが明らかな場合については、
消費税を非課税とする